中小企業の労務相談、就業規則、人事管理のお悩みなら
社会保険(厚生年金保険、健康保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)における官公庁への手続き書類作成および申請手続き業務を代行いたします。
法改正が多く、それに伴って書式変更も頻繁となっています。
当事務所では企業様に代わって社会保険労務士が迅速かつ正確に手続きをいたします。
また、人事総務の経験がないと聞いたこともない用語も多く、とくに起業したばかりの経営者の方にとって苦手な手続きとも言えるでしょう。
当事務所ではスポット依頼も承っておりますので、「急いで手続きしないといけないものだけ」や「お試し」で依頼して頂いてもかまいません。
事務処理負担を減らすためにぜひご検討ください。
社会保険(厚生年金保険・健康保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)があり届出は多岐に渡ります。
法改正が多いため法令で定められた手続きを全て行うには、情報収集と事務処理に時間を要します。
それらの様々な届出をすべて任せて本業に集中していただけます。
官公庁への届出は電子申請が主流となったため、全国対応が可能となりました。
当事務所ではセキュリティ万全のシステム導入で書面でのやり取りを最小限にしており、マイナンバーなどの個人情報管理についても安心して頂けます。
起業したばかりの企業様向けの社会保険新規適用セットや、従業員数が少なく届出業務が少ない企業様向けに各種届出をスポットでも承ります。
従業員数(役員含む全従業員数) | 月額料金 (労務相談顧問なし) | 月額料金 (労務相談顧問あり) |
---|---|---|
5名未満 | 5,000円 | 労務相談顧問料に含む |
5名以上10名未満 | 10,000円 | 5,000円 |
10名以上30名未満 | 20,000円 | 15,000円 |
30名以上50名未満 | 30,000円 | 20,000円 |
50名以上70名未満 | 50,000円 | 35,000円 |
70名以上 | 別途協議の上決定 | 別途協議の上決定 |
<業務委託費用に含まれる業務>
<顧問料金に含まれないもの>
【別途料金にて対応】
必要に応じてご依頼ください
◆起業時の社会保険等の新規適用届出
ほとんどの会社は設立したら社会保険に加入しなくてはいけません。
この社会保険・労働保険の新規適用届出は社会保険労務士でしか手続を代行することができません。
起業したばかりで顧問契約はまだ考えてないが手続きだけをお願いしたいご要望にお応えします。
【具体的な手続き内容】
社会保険(厚生年金保険、健康保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)の新規適用
社会保険 | 30,000円 |
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労働保険 | 30,000円 |
社会保険+労働保険 | 50,000円 |
その他の資格取得などの手続き業務についてもスポットでのご依頼を承ります。
お見積りをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。